第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会の名称は、二村山豊かな里山づくりの会(以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は会長宅に置く。
(目 的)
第3条 本会は、市民と豊明市(以下「市」という)が協働して、二村山の自然保全、育成するため、次のことを主体的、自主的に取り組むことを目的とする。
(1)二村山の多様性ある自然を保全・管理する。
(2)二村山の自然を活かした活動を推進する。
(3)活動は長期的展望に基くものとする。
(4)活動を通して人材を育成し、情報を広く発信する。
第2章 活 動
(活動方針)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の活動をおこなう。
(1)二村山に存在する雑木林の再生。
(2)二村山の自然をを活用した自然学習及び市民の憩いの場づくり。
(3)二村山の自然を後世に継承するための方策を市に提案する。
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な活動をおこなう。
第3章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同する市民及び団体とする。
2 本会の入会は、所定の手続きを経て常時できるものとする。
3 会員は、会長に届け出て協議会を退会することができる。但し、退会する会員が納入した会費その他金品は返還しない。
4 会員が次の各位のいずれかに該当するときは退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき
(2)会費を2年以上納入しないとき
第4章 役 員
(役 員)
第6条 本会を運営するため、次の役員を置く。
(1)会 長
(2)副会長
(3)幹 事
(4)会 計
(5)監査役
第7条 本会の役員は、総会で会員から選出する。
第8条 本会役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げないものとする。
(役員の職務)
第9条 本会役員の職務は、次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し、本会の活動運営全般を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(3)幹事は、会長及び副会長を補佐する。
(4)会計は、本会の会計を経理する。
(5)監査役は、本会の会計を監査する。
(顧 問)
第10条 本会は、必要に応じて顧問を置くことができる。
第5章 会 議
(会 議)
第11条 本会の会議は、次の通りとする。
(1)総会
(総 会)
第12条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年1回会長が招集し開催する。
3 臨時総会は、過半数以上の会員から要請があったとき、または会長が必要と認めたとき会長が召集し開催するものとする。
4 総会は、会員総数の過半数以上の委任状を含めた出席数をもって成立する。
5 総会の議長は、会長が当たるものとする。
6 総会の議決は、出席会員の過半数の賛成によって決するものとする。
第13条 総会は、次の事項について議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)役員の選任
(4)本会の規約の改正
(5)その他本会の活動運営に必要な事項
第6章 市との協定
(協 定)
第14条 本会は、第3条の目的及び第4条の活動を遂行するため、市と基本協定を締結する。
2 市と締結する基本協定は、総会で承認を得るものとする。
第7章
会 計
(運営経費)
第15条 本会の運営経費は、会費、活動の参加費、委託・補助、助成金、寄付金、その他の収入をもって事務及び活動等の経費に充てる。
(会 費)
第16条 本会の会費は、個人会員並びに団体会員を問わず年間1,000円とする。
2 途中入会の個人会員並びに団体会員の会費も同額とする。
第8章 規約の改正
(規約改正)
第18条 本会の規約改正は、総会の議決承認を経ておこなう。
2 本会規約に定めるものの他は、総会の議決を経て別に定めることができるものとする。
附 則
1 協議会設立当初の事業年度は、設立の日より平成18年3月31日とする。
2 協議会設立当初の役員の任期は、設立の日より平成18年3月31日とする。
3 協議会設立当初の事業計画及び収支予算は、設立総会の定めるところによるものとする。
4 協議会規約は、平成17年1月23日から実施する。
5 平成29年4月16日改正。
6 この規約は令和2年4月12日から施行する。
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